特例措置の終了に伴い、令和8年8月1日以降に受診される患者様はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)または資格確認書による資格確認が必須となります。
ご持参がなく、資格確認が行えない場合、窓口でのご精算が一時的に全額自己負担(10割)となりますのでご注意ください。